@article{oai:tou.repo.nii.ac.jp:00000106, author = {栗原, 佑介 and Kurihara, Yusuke}, issue = {4}, journal = {東京通信大学紀要 第4号, Journal of Tokyo Online University No,4}, month = {Mar}, note = {特許法、著作権法に代表される知的財産法は、知的財産に法的な保護を与える一方で、それ以外の部分は、パブリックドメイン(PD)の存在を自認の上、調整原理として機能する。最近、知的財産とPD の境界が曖昧な領域における保護と利活用の調整を行う解釈として、PD アプローチ(PD に帰属する場合は権利保護、行使を認めない理論)や、対抗利益としてユーザの権利(UR)の概念がある。本稿は、前提となるPD 及びUR の法的意義を検討する。  結果、①先行研究及び裁判例においてPD は知的財産法の不保護の部分として用語は存在するが、理論的検討が行われたのは最近であり、国内においてはほぼない、②UR は、PDの確保、豊富化という観点から、一定条件下においては等しく利用できる権利として認められること、③プラクティスとして、文化資源のデジタルアーカイブのような公益目的においては、その行為がUR の行使として肯定され得ること、以上3点が明らかになった。}, pages = {17--34}, title = {知的財産法におけるパブリックドメインの法的意義に関する基礎的考察}, year = {2022}, yomi = {クリハラ, ユウスケ} }